▲ 出典 = freepik © 特許ニュース
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以前に比べて勢いは弱まりましたが、研究開発プロジェクトの結果として特許を申請するという慣行がよく見られます。. 私が最近相談した機関は、業績報告を目的として特定の技術分野で特許を申請しています。(登録)参加企業にそうするよう促すため、 企業関係者は、特許の成果を生み出すことについて懸念を深めているようです。.
新しいアイデアの特許を出願し、登録される機会についての私の意見、 それは収益性に基づいている必要があります. これは、特許制度が非常に商業的であるためです。. したがって、特許が登録されたとしても、競合他社がそれを侵害する可能性が低い場合は、営業秘密として扱うのが最善です。. 特許登録とは、従来の技術に対して技術的思考の創意工夫が認められることを意味しますが、、 登録されていないからといって、技術自体に進歩性がないとは言えない。. また、特許登録と商業的成功は別の問題です。.
既存のプラットフォームやプログラミング言語を使ってテクノロジーの実装を最適化する開発作業では、特許の申請についてもっと冷静になる必要があります。. 多くの場合、これらの開発タスクは、新しい技術アイデアを生み出すにはほど遠いものです。、 パフォーマンスに関する特許出願のアイデアを考え出すことは、開発者に責任を負わせます。. もちろん、開発過程で素晴らしいアイデアが生まれ、特許として登録する価値があるかもしれません。、 もしそうなら、特許登録を促進することが望ましいかもしれません。. したがって、特許登録とノウハウのどちらを選択するかは、収益性と慎重に比較検討する必要があります。.
また、パフォーマンスのためであっても、特許だけに埋もれる必要はありません。. 韓国は日本か中国、 ドイツと同様に、実用新案制度と呼ばれる追加のオプションがあります。. 実用新案制度における発明活動の水準が特許に比べて高くないという事実は、実用新案権が特許権よりも劣っていることを意味するものではありません。. 確かに特許に比べて保護期間が長いという点では不利かもしれませんが、、 ほとんどの企業における実用新案の保護期間 10年が足りないケースも少なくない. したがって、構造が見えるようになれば、実用新案登録の促進につながると考えられます。、 実用新案は政府の研究開発の成果として認められた権利であるため、登録性の低い特許に固執する必要はありません。.
特許の出願や登録が適切であれば、研究開発プロジェクトの実施に利用しても問題ありません。. ただし、業績報告とは別に、特許の出願または登録は収益性に応じて厳密に行う必要があります。. 特許、実用新案、意匠はもちろん、、 また、著作権登録を含め、さまざまなオプションを併せて検討する必要があります。.
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