30年前の唯一の法的根拠…人権委員会「非医療関係者は入れ墨を取得できるはずです」

昨年末、有名人に刺青を入れた刺青師の金度閏は、無免許の医療行為を行った最初の裁判で500万ウォンの罰金を宣告された。 当時、それは「現実から逸脱した判断」であるという批判もありました。

韓国の国家人権委員会は本日、医療関係者によるそのような入れ墨の慣行を犯罪としないために、入れ墨に関する国会で係属中の法律をできるだけ早く議論すべきであるという立場を表明した(16)。

■「医療行為」として長い間規制されてきた入れ墨…10人中4人が入れ墨をしています

韓国では、入れ墨は「医療行為」と見なされています。 最高裁判所は1992年に、眉毛の入れ墨は医療法によって規制されている医療行為であると裁定しました。

真皮(眉毛やまつげのタトゥー)に色素が注入される可能性がないとは言えないだけでなく、さまざまな病気が伝染する恐れがあるため、健康や衛生への懸念もあります。入れ墨ある人に使用されている針が別の人に使用されている「医療法」に準拠する医療行為に該当すると考えられています…

(最高裁判所、22.5.1992、92および3219など)

このため、韓国での入れ墨治療は、医師免許を持っている人だけが合法的に行うことができます。非医療者が入れ墨治療を行うと、医療法および健康犯罪施行法に違反し、刑事罰の罰に。

しかし、入れ墨の人気が高まっていることを考えると、非医療関係者による入れ墨を禁止することは過度であると一貫して述べられてきました。

韓国保健社会問題研究所の1,000人を対象とした2019年の調査では、40.8%が入れ墨または半永久的な化粧をしていました。 推定8,700人の家庭用タトゥーアーティストと18,000人の半永久的なタトゥーアーティストがいます。

■タトゥーの資格について立法化する試みは韓国で行われましたが、役に立たなかった…まだ保留中

韓国では、入れ墨の資格を合法化することによって安全な操作を確保する試みがありました。 第17回国会から第20回国会まで、公衆衛生管理法やムーニン司法法の一部改正などの法案が法案として提案されたが、国会の任期満了後にすべて廃棄された。

現在、第21回国会には、タトゥー正義法、タトゥーアップ法、半永久的なメイクアップタトゥー法を含む6つの法案がありますが、すべて保留中です。 これらの法律の名前と詳細はわずかに異なりますが、入れ墨の実践と開業医の共通の概念を定義し、開業医になるためのライセンス、入れ墨ビジネスのレポート、およびガイダンス、監督、制裁に関する規制を持っています。

また、免許のない人々による入れ墨の禁止、安全管理教育、および衛生管理義務も含まれます。

■海外での事例?…「国際社会の文化としてすでに認められている」

人権委員会は、海外での事件を検討する場合でも、入れ墨はすでに国際社会の文化として認識されているとの意見です。

米国にはタトゥー規制を管理する連邦法はありませんが、州政府は管理しています。 ほとんどの州には、タトゥーと半永久的なメイクアップライセンスがあります。

フランスでは、タトゥービジネスを行うために、専門家はそれを各地域の地方の保健当局に報告しなければなりません。 報告の際には、衛生教育修了証を提示する必要があります。

タイでは、タトゥーやピアスサービスを行う人は、1)健康な状態を維持し、呼吸器や反発性の皮膚病がないこと、2)B型肝炎、C型肝炎、結核と診断されることを確認するために毎年身体検査を受ける必要がありますC.存在しない診断書が必要であり、3)抗肝炎と廃棄物管理について十分な知識を持っている必要があります。

韓国と同様に、日本は医療以外の専門家をその手続きで罰しますが、2年前にそれを非犯罪化することを決定しました。 2020年9月、日本の最高裁判所は、入れ墨は医師だけが行うことができる行為として見るのは難しいと裁定し、会社の受け入れも考慮されるべきであると述べました。

人権委員会は、海外でこのような事件を調査する際に、「国によってわずかな違いはあるが、非医療関係者の入れ墨の扱いは、刺青師の資格制度と会社の規則によってのみ扱われ、非医療関係者として扱われることはない」と指摘した。 -医療関係者の医療行為。」 。

■人権委員会「選択の自由の侵害」…刺青師キム・ドユン「ようこそ」

人権委員会は、この問題は、憲法によって保証されている職業を選択する自由と、幸福を追求する権利に由来する人格を表現する自由を侵害していると主張している。 入れ墨は人体へのリスクがないわけではありませんが、医師免許を持っている人だけが入れ墨をすることができるとは言い難いということも指摘しました。

次に、人権委員会は、社会的現実と法制度との間のギャップを埋めるために、国会で法律について話し合い、迅速に検討する必要性を強調した。

タトゥーアーティストでタトゥーユニオンの支部長であるドユンキムは、人権委員会の意見表明を歓迎した。 キム氏はKBSの記者団に、「それは非常に常識である」と「医療機関からの反対は消費者の真の権利と利益を助けないことを読んでいる」と語った。

キム氏はまた、「人権委員会の勧告を出発点として、日本のように司法が無罪になったときに立法上の空白がないように、できるだけ早く立法が準備されることを望んでいる」と付け加えた。

キムは昨年末に下された第一審判決を上訴し、憲法裁判所に憲法上訴を行った。


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Nakasone Moe

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