ついに、弁理士のための合同弁理士法案が可決されました…














[파이낸셜뉴스] 昨年、13年ぶりに国会常務委員会で特許権侵害紛争を弁理士が共同して行うことを認める科学技術産業界と産業界の悲願が承認されたが、1年も経たないまま1年が過ぎた。立法および司法委員会で適切に議論されています。 韓国以外の主要な知的財産権(IP)大国がすでに共同代表を認めているため、グローバルな知的財産覇権との競争に対応するために法案の施行が緊急に必要であることが強調されています。

「平等な代表」プロジェクトは、司法およびジェンダー委員会に提出することさえできません

22日付の関連産業によると、特許権侵害紛争で弁理士の共同代表を認める弁理士法改正案は、司法委員会本会議で可決されてから8カ月間、司法委員会に提出すらされなかった。昨年5月の中小企業向け商工エネルギー国会

この法案には、正当な消費者が特許侵害訴訟で望む場合、弁理士が弁理士と一緒に代理できるという内容が含まれています。 同法案は2000年代初頭から議論が始まり、2006年の第17回国会で初めて提出された。以来、国会のすべての会期で法案が提案されてきたが、「慎重」などの理由でそのたびに提出が取り消されてきた。弁理士と弁理士の「丼争い」をめぐる争いと見られているためである。

昨年、13年ぶりに常任委員会を可決したが、法廷弁護士など多数の弁護士を擁する司法委員会が関連法案を可決するのは容易ではないのではないかと懸念されている。法曹界からの反対を恐れて、

実は先月中旬、△無資格者への罰則強化 △虚偽・誇大広告の撲滅 △公益活動の義務化 △共通役職の設置 △公序良俗違反者の資格制限 など。 合同代表団だけ通さないのが忠誠心と見られているという。

共同代表は法曹界の反対により停滞しているが、欧州連合(EU)、中国、日本などの「IP5 諸国」は、国際的な知的財産競争に備えて、関連する制度をすでに実施している。

知財業界関係者は「知財紛争で韓国と直接関係がある日本でさえ、20年以上前に提出された法案が国会に提出されていないのは悲惨な状況だ」と述べた. どうしても必要だ」と語った。

弁理士法の改正は、正当な消費者の立場から認めるべき

とりわけ合法消費者の立場からは、知的財産保護はもちろん、コストや時間などの負担を軽減する制度の導入が必要だという声が強い。 実際、日本の場合、当該制度の導入後、訴訟期間が10か月短縮されたと報告されています。 その結果、今年は科学技術と産業界が活発に動いて、法案が議論の余地なく廃案にならないようにすることが期待される。 昨年、科学技術連合会やベンチャー企業協会などの関係団体が導入を求める声明を出した。

今年初め、44 の主要な韓国の知的財産 (IP) 関連組織を含む知的財産組織連合会は、国会の司法および司法委員会に、弁理士法の部分的な改正を承認するよう求める声明を発表しました。特許侵害紛争における弁護士と弁理士の共同代理人を含みます。

支部連合大会協力部会長のチョン・ジョンハク氏は、「共同代表は、弁護士の利益ではなく、韓国の知的財産の競争力と正当な消費者の利益を高めるという観点から見るべきだ」と述べた。または弁理士。」 科学、文化、芸術の発展、強力な知的財産エコシステムの構築、および国民経済の活性化に貢献するために、我々は超党派の努力を促し、コンサルタント法改正を承認するよう求めてきました。国会の司法委員会と司法委員会で可能な限り特許を取得する。

知財業界関係者は「特許侵害訴訟で専門家が協力して時間とコストを削減すると、企業の競争力向上につながる好循環の仕組みが生まれる」と話す。 大規模な署名キャンペーンを実施して勧誘するなどのアクション」。

特許紛争を代理する権限を与えられた主要国の弁理士
国家 詳細
ヨーロッパ 欧州弁理士は単独で行動できる
中国 中国弁理士会推薦の弁理士による専属弁理士
日本 特許侵害紛争における共同代表を可能にする
(出典:業界)

kim091@fnnews.com キム・ヨングォン記者








Nakai Katsuo

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