[단독]フィフティの所属事務所、米国、英国、中国、日本の「商標権」を求める…「海外事業中止」 :: 文化日報 munhwa

クリックすると画像が拡大されます 女性団体「フィフティ・フィフティ」の所属事務所アトラクトは5日、米国、英国、中国、日本など4カ国に商標権を申請した。

独占契約の差し止め仮処分を申し立てたガールズグループ「フィフティ・フィフティ」の所属事務所アトラクトが、米国、英国、中国、日本を含むK-POP主要消費国4か国で正式に商標権を申請したことが確認された。 これにより、たとえ専属契約が解除され、単独活動が可能となったとしても、アトラクト社の同意なしにメンバー4人が「フィフティ・フィフティ」の名前で海外活動することは困難であると指摘されている。

アトラクトは7月5日、4カ国で同時に商標権を出願した。 すでに申請番号が割り当てられており、正式な登録手続きが進行中です。 アトラクトの商標出願代理人であるチョン・ジョンハク弁理士(韓国世界知的財産専門家協会会長)は25日、文化日報とのインタビューで、「特許権や商標権は、独立原則に従って各国で個別に権利を取得した場合にのみ、その国で行使できる」と述べた。

写真クリックすると画像が拡大されます Fifty Fifty の代理店である Attract は、米国、英国、中国、日本で商標権を申請しました。

これに先立ち、アトラクトは5月15日、韓国で「Fifty Fifty」の英語名を商標出願した。 その後、6月19日、独占契約差し止めを申請したメンバー4人が韓国語で名前などの商標を請求していたことが明らかになった。 ただし、米国と英国の「商標法上の商標優先制度」に従い、韓国で最初に商標出願が行われた「5月15日」を基準としているため、今後メンバー4人が海外で商標出願をしても優先権はアトラクトに残る。

また、これまでにメンバー4人が個別に海外で商標権を出願した形跡はない。 チョン弁理士は、「海外で商標権を出願する手順は、米国の法律事務所に出願し、米国の法律事務所が米国特許庁に出願するという手順だ」と説明した。

アトラクトが要請した海外ブランドが正式に登録されれば、メンバー4人の立場は大幅に低下することは避けられない。 国民やメディア、業界の厳しい視線にもかかわらず、対話を開かず、独占権協定の効力停止の仮処分の申し立てにも応じない4人について、関係者は「信頼が損なわれ、これ以上協力できないと思われる」という前例を見越して独占協定を中止した後は、国内事業よりも海外事業に注力するのではないかと分析している。

「辞任」が決定し、メンバー4人の自主的な活動は可能だが、現在の雰囲気ではメンバー4人が全国舞台で活躍することは容易ではない。 このため、米国のビルボードチャートや英国の公式チャートで顕著な成績を収めたアーティストが「外国のレコードレーベル」と提携して、主に海外市場でビジネスを行う可能性がある。 ただし、アトラクトが商標を取得すると、「Fifty Fifty」の商標を海外で使用することはできません。

ある音楽業界関係者は、「BTSやBLACKPINKという名前のように、各グループの名前はアイデンティティを表している。デビュー1年未満の新人がその商標を使用できなければ、活動範囲が大幅に狭まるのは必至だ。また、知的財産権の概念が強い国では、権利のない商標を使用すると巨額の訴訟に発展する可能性がある。米国には懲罰的損害賠償制度があることを考慮すると、特定の商標を恣意的に使用するのは不合理だ」と話した。

アン・ジンヨン記者

Saeki Nori

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