[꼬레 아페르 112호] 取締役会 ジェンダーダイバーシティ規制の動向と展望

海外の議決権諮問機関は、国内企業向けのガイドラインで改正資本市場規則と同じルールを定めているが、それに固執するのではなく、企業固有の事業環境を加味して検討できるよう条件を設けている。 また、海外の機関投資家も、取締役会におけるジェンダーの多様性の欠如が企業価値に与える影響を個別銘柄ごとに分析した結果を踏まえ、議決権を行使しているようです。 しかし、改正資本市場法の猶予期間が過ぎ、規制が正式に施行されたことで、取締役会におけるジェンダーの多様性の欠如など、関連する法律や規制を遵守する必要がある方向でガイドラインが強化される可能性があります。取締役の行為は法律違反となります。

国の議決権諮問機関や国民年金機構などの国内機関投資家は、改正資本市場法を反映した議決権行使のガイドラインをまだ示していない。 ただし、議決権行使ガイドラインは、本ガイドラインや外国の議決権諮問機関や機関投資家の動向、国内外の判例等を参考に、今後改訂される可能性がありますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。トレンド。


1) ISS 韓国代理投票ガイドライン (2022.2.1 総会から有効)。

2) Glass Lewis 2022 ポリシー ガイドライン — 韓国 (2022 年 1 月 1 日発効)。

3) ブラックロック、日本を除くアジア、香港および中国証券の議決権行使ガイドライン、2022 年 1 月発効。 年次投資管理報告書、2021 年。 数字で見る: BlackRock Investment Stewardship の統計による 2022 年第 1 四半期。

4) バンガード、2022 年 4 月 1 日発効の日本の投資先企業の議決権行使ポリシー (アジア/韓国向けの個別のガイダンスなし); 投資運用年次報告書 2021.

5) State Street Global Advisors, Proxy Voting and Engagement Guidelines, 2022 年 3 月 日本 (アジア/韓国向けの個別のガイドラインなし); ウェルスマネジメントレポート2021

Toyama Jiro

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